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【原告・弁護団声明】大阪高裁判決 気候災害による人権災害とCO2排出を争う資格を認めず!!(2022/04/26)

 In ニュース

2022/04/26

神戸製鋼所・石炭火力発電所環境アセス確定通知取消訴訟 大阪高裁判決についての原告団および弁護団声明

気候災害による人権災害とCO2排出を争う資格を認めず

神戸製鋼石炭火力行政訴訟原告団・弁護団

本日、大阪高等裁判所第4民事部は、経済産業大臣が行った神戸市灘区に建設中の神戸製鋼所石炭火力発電所(本件石炭火力発電所)の環境影響評価書(本件アセス)の確定通知の取消を求めた地元住民らによる控訴を棄却する判決を下しました。

本日の控訴審判決は、原審の判断をそのまま追認し、石炭火力発電所から大量に排出されるCO2の環境影響については、原告らの個別利益に関わるものではなく公益に関わるものだとしてそれを争う原告適格を認めませんでした。また、大気汚染について争う原告適格を認められた原告についても、行政訴訟法10条に基づき、CO2による環境影響は、「自己に関係のない利益(公益)」に関する主張だとして、原告らに対して、CO2についての本件アセスの適正さを争う地位を認めませんでした。

さらに、石炭火力発電所から排出されるPM2.5について本件アセスで評価していない点については、PM2.5を考慮対象とする選択肢は十分あったとまでは認めつつ、経済産業大臣の専門的・技術的裁量を前提に、PM2.5をアセスの対象項目としなかったことが違法だとまでは言えないと判断しました。

本判決によれば、日本においては、環境アセスにおいて事業者がCO2の大量排出による環境影響配慮を十分行っていなくても、国民は誰1人としてそれを行政裁判で争うことができないことになります。今日、CO2の大量排出を市民が行政訴訟等で争えない司法制度は世界でも特異なものです。さらに、ヨーロッパの裁判所を中心に、気候変動およびそれを加速するCO2の大量排出は、違法な人権侵害であるとの法的認識が急速に広まりつつあります。気候変動を加速させるCO2の大量排出という重大な人権侵害行為を行政訴訟では一切争えないとの本日の判決は、その判断は社会情勢によって今後変化しうるという方向が示されたとはいえ、憲法上保障されている「裁判を受ける権利」をも侵害するものです。

また、人口密集地で大気汚染物質を大量に排出し続ける石炭火力発電所に関して、PM2.5を環境影響評価の対象としなくても違法まではいえないとの判断は、CO2も含めて重大な環境影響をもたらす環境要因の調査、予測、評価が欠如していても、許認可が容易になされてしまう日本のアセスメント制度の根本的欠陥を示していると言わざるを得ません。

2021年11月のグラスゴー気候協約は、既に気候の危機にあり、1.5℃目標に向けて取り組む決意とこの10年の取組が決定的に重要であることを確認し、日本を含む締約国に、特に石炭火力発電所の段階的削減を加速するよう求めたものです。判決は気候変動への取組は基本的に政策問題であり適法とも違法ともいえないとして、法的判断を回避しつつも、CO2削減の道筋が具体的に示されていないことや現在示されている対策の実効性に対して強く疑問を呈しています。本判決が懸念するとおり、世界の流れに逆行して、大型石炭火力発電所の新設・稼働に何らの歯止めをかけられない日本は、このままでは世界に対する「公害」国家になってしまいます。

国は、グラスゴー気候協約に沿って、排出防止措置(CCS付帯)のない石炭火力発電所の廃止に向けての政策を強力に進めるべきです。また、今日大量のCO2を排出し続ける新設石炭火力発電所を稼働・建設中の神戸製鋼とそこから電力を継続的に買い上げている関西電力に対して、事業の見直しと、脱炭素への取組についての正しい情報開示を強く求めます。

最後に、原告団は、人権擁護を基本価値とする憲法にも反する本判決の見直しを求めて上告いたします。とともに、子どもたちの未来に責任を負う市民として、気温上昇を1.5℃に止めるために、国際社会とともに真剣に取り組むことを誓います。


声明全文(PDF)

神戸製鋼所・石炭火力発電所環境アセス確定通知取消訴訟 大阪高裁判決についての原告団および弁護団声明

判決文

判決文・全文 PDF

判決骨子 PDF

裁判所 裁判例

事件名:環境影響評価書確定通知取消等請求控訴事件 掲載ページ

問い合わせ先

神戸石炭訴訟URL https://kobeclimatecase.jp/

神戸の石炭火力発電を考える会 TEL: 080-2349-0490 https://kobesekitan.jimdo.com/

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