国(政府)を訴える(行政訴訟)
不十分な環境アセスメントにもかかわらず、石炭火力発電所を建設することを認めたのは国です。変更する必要がないとした確定通知の取り消しなどを求めています。
なぜ、訴えるのか?
国が、規制権限を適切に行使していないことによって、原告らが被害を受けるおそれがあり、
発電所の設置に関する国の処分を取り消し、適切な規制がないことは違法であるから
国は、市民の健康や安全をまもる義務、発電所を規制する権限があります。つまり、発電所によって市民に生じる被害を防止する義務があります。その義務が適切に行使されなければ、市民は、地球温暖化や大気汚染にさらされてしまいます。
スケジュール(経緯と予定)
2021年9月13日 控訴審期日第1回
2021年3月26日 控訴
2021年3月15日 第一審判決
2021年1月13日 第10回期日
2020年11月19日 進行協議期日
2020年11月4日 第8回期日
2020年8月26日 第7回期日
2020年6月29日 第6回期日
2020年2月17日 第6回期日→新型コロナにより期日取り消し
2019年11月22日 第5回期日
2019年9月13日 第4回期日
2019年7月 3日 第3回期日(大阪地方裁判所202号法廷)
2019年4月15日 第2回期日(大阪地方裁判所202号法廷)
2019年2月 5日 第1回期日(大阪地方裁判所)
2018年11月19日 行政訴訟を提起(大阪地方裁判所)